子供が入学する際に提出する書類の中に保護者との「続柄」を書く欄があって、どう書けばいいのか戸惑ったことがありませんか?
「続柄」ってなんでしょうか?
読み方は「ぞくがら」と通常読んでいますが、本来の読み方は、「つづきがら」です。
戸籍や住民票の続柄欄には、「あなたが、親族の中心人物から見てどのような間柄であるか」と言うことが分かる書き方をしています。
つまり、あなたが、「親族の中心人物から続く間柄」を表しているのが続柄なのですね。
ですから、続柄を見ることによって具体的な親子の関係や婚姻関係が分かります。
それでは、これから子供の書類を書く上で、保護者との続柄を書く際にどうやって書けばよいのかについて解説していきます。
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保護者との続柄は?
保護者の方で子供との続柄については、意外と間違って書いている方が多いようです。
知っているようで知らないのが子供の続柄の書き方なのですね。
あなたは、子供の続柄欄に「次男、次女」と書いていませんか?
実は、これは間違いなのです。
戸籍上の続柄の書き方は「二男・二女」というように、漢数字を使った書き方をします。
なお、現在はプライバシー保護の観点から、住民票においても平成7年から子供の続柄を書く場合、子供はすべて「子」と統一された書き方をします。
提出する書類によっては、子供との血のつながりがあるかどうかを書かなければならない場合があります。
住民票を申請する場合の例を紹介します。
1.嫡出子、特別養子、養子、嫡出子でないが世帯主である父に認知されている子
いずれも子と記載
2.世帯主である父に認知されていない子
妻(末届)の子
3.妻の連れ子で世帯主が夫である場合
妻の子
4.夫の連れ子で世帯主が妻である場合
夫の子
と言うように、認知されているかどうかによって書き方が違います。
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保護者の続柄の書き方は?
書類を提出する本人から見た保護者の続柄の書き方は次のようになります。
1.父、母の場合
父、母
2.父母の親(祖父母)
祖父、祖母
3.配偶者の父母
父、母、義父、義母、岳父、丈母
4.兄弟、姉妹
兄、姉、弟、妹、長兄、次兄、次弟、長姉、次姉、次妹
5.配偶者の兄弟、姉妹
兄、姉、弟、妹、義兄、義姉、義弟、義妹
6.配偶者の父母の親
祖父、祖母
続柄のわかりやすい一覧!
自分の家族、親族の正しい続柄を覚えて、その書き方を身に付けましょう。
・本人
・世帯主(本人が世帯主の場合は世帯主でもよい )
・子(住民票上は長男、二男等に関わらず全て子)
・妻
・夫
・子の子(本人かに見ると孫)
・子の妻(本人から見ると息子の配偶者)
・子の夫(本人から見ると娘の配偶者)
・父
・父の父(本人から見ると父方の祖父)
・父の母(本人から見ると父方の祖母)
・母
・母の父(本人から見ると母方の祖父)
・母の母(本人から見ると母方の祖母)
・妻の父
・妻の母
・妻の弟
・妻の姉
・妻の子(本人から見て、いわゆる妻の連れ子)
・夫の子(本人から見て、いわゆる夫の連れ子)
・兄
・弟
・姉
・妹
・妹の子(本人から見ると姪っ子・甥っ子)
・兄の子(同上)
・父の兄(本人から見ると父方の叔父)
・父の弟(同上)
・父の姉(本人から見ると父方の叔母)
・父の妹(同上)
・母の兄(本人から見ると母方の叔父)
・母の弟(同上)
・母の姉(本人から見ると母方の叔母)
・母の妹(同上)
・夫(未届)(本人から見ると内縁の夫)
・夫(未届)の子(本人かた見ると内縁の夫の子)
・妻(未届)(本人から見ると内縁の妻)
・妻(未届)の子(本人かた見ると内縁の妻の子)
・同居人
・縁故者
まとめ
保護者との続柄の書き方などについて解説してきました。
いかがでしたでしょうか?
知っていると思っていたことが間違いだったと、気が付いたことがあったのではないでしょうか。
この記事を参考に正しい続柄の書き方を覚えて下さい。
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