出産にはたくさんのお金がかかりますよね。
ところで、出産でかかった医療費って、年末調整で返ってくるの?とか、
そもそも産休中って年末調整できるの?とか、「医療費控除」って話を聞いたけど、これって何?など、
知らないとなんか損しそうな話がちらほら聞こえて来ますよね。
そこで今回は出産にまつわる税金のあれこれをまとめてみました。
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年末調整の時に出産・育休の場合はどうなる?
産休・育児休暇中の年末調整はどこで行うか、という話ですが
ここで重要なポイントは
今年1月~12月までのお給料がいくらか
ということです。
年度ではないので気を付けてくださいね。
そして、その境目は141万。
産休に入るまでにもらったお給料が141万までなら、配偶者控除(その年のお給料が103万未満の人)
・もしくは配偶者特別控除の対象者(その年のお給料が103万~141万未満の人)として、
配偶者の控除を受けてください。ただし、自分の会社からきちんと源泉徴収票をもらうこと。
産休に入るまでのお給料が141万を超えていたら、お休みをもらっている会社に連絡して年末調整を依頼すると対応してくれます。
ただし、年末調整の受付は、大体11月の中頃には終わっているので、早い目に対応して下さいね。
もし、間に合わなかったらその時は確定申告をすればOK。
ちなみに、本人に給与以外の収入があったり、配偶者が青色申告もしくは白色申告をしていたりすると、この例には当てはまりません。
年末調整に出産にかかった医療費はひかれるの?
年末調整で出産にかかった医療費が戻ってくる、というのはありません。
理由は、年末調整と医療費控除の本来の意味を知ればわかります。
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年末調整とはあくまで給与から毎月天引きされている税金(いわば会社に預けているお金)
から1年の本当に払わなければいけない税金の差額がかえってくる、というものです。
本当は何もお金がもらえているわけではないのです。
税務署より会社に対して、社員から正確に税金を徴収してください、という義務によって行われているものであり、
あくまでも会社がすべきは税金を取ること。個別の案件による控除申請は会社では対応しません。
次に医療費が戻ってくる、という考え方も正確には×。
医療費控除というのは医療費にかかったお金は所得税、住民税の控除対象になるので、
本来払わないでよかった税金をお返ししますよ、というものです。
そして、このような個別の控除に対して、会社が全て税務署に申告する義務はないので、確定申告により税金を還付してもらいます
年末調整だけでなく出産したら確定申告したほうがいい?
答えはYES。以下に方法をまとめました。
Q:どこでするの?
A:住民票のある市区町村の管轄税務署。郵送でもOKです。
Q:いつするの?
A:出産した年の翌年2月中旬から3月中旬
Q:何が必要なの?
A:① 出産費用のレシート(※1)
② 確定申告書類(※2)
③ 医療費の明細書(※2)
④ 本人・配偶者の源泉徴収票(※3)
※1 費用の対象になるもの(ママ・赤ちゃんに対して)
・病院代
・病院に行くための交通費(タクシー代はやむをえない場合のみ)
・病院で処方されたお薬代
・市販のお薬代(サプリは×)
※2 税務署でもらうか、ホームページからダウンロードできます。
Q:どんな人がもらえるの?
A:①医療費が1年間に10万円を超えた人
②所得が200万円未満で医療費が1年間に所得の5% を超えた人
Q:いくらもらえるの?
(1年間に支払った医療費の総額― 出産育児の際にもらった一時金・保険の給付金
― 10万円か所得が200万円以下は所得の5%)×5%~40%(所得によって違います)
まとめ
いかがでしたでしょうか?税金の制度をきちんと理解すれば、お金が戻ってきてお得ですね。
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